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癌で貰える障害年金、貰えない障害年金。

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kobukobutaさんが5/22のエントリーで障害者年金を受給したい!というタイトルで書かれています。

障害年金って「この病気(=癌)だからお支払いします!」ってもんでもないんですよね。
病気から見るのではなく、その時その時の身体の状況で判断します。

たとえば、

 この人は事故で腕を失ってしまった、だから満足に仕事が出来ない、
 両目の視力が著しく悪化してしまった、、、

なんて場合ですと、「障害」として認定され、年金が支払われます。

また、一つ一つの身体の障害は認定されるほどのものでなかったとしても、いくつかの障害を
併合して考えると「日常生活に支障がある」として、認定されるケースもあります。

「がん」患者の場合、表面上はとても元気にしていても、実際には治療やそれに伴う入院などで
仕事や日常生活に支障を来すことも多いし、経済的にもしんどいことが多いですから、何らかの
支援が必要なのだとは思うんですが、まだまだ実態は厳しいというのが現状です。

障害年金の趣旨が「身体にダメージが多くて生活が大変ですね、だから助けましょう」となって
いるのですが、これが「日常生活を取り戻していくための支援をしましょう」というところまで
容認してくれると、助かる人もきっと多いと思うのですが・・・(財源の問題もありますけど)。

年金の認定(裁定)には、様々な事例があります。

kobukobutaさんをはじめ、病気に前向きに立ち向かう方々にとって、いい形での支援が行われて
いけば、と願っています。

===

余談。

障害年金(遺族年金)には、「初診日要件」というものがあります。
大雑把に言ってしまうと、はじめてその障害の原因となる病気で「病院に行ったとき」がミソに
なります。

はじめて病院に行ったときに

 『それまでの人生で、長期間年金保険料を未納していないこと』

 →未納期間が長いと年金を貰えない可能性があります。20才を越えてその年齢に至るまでの
 2/3以上は払っておかないと年金は払わないぞー、という決まりがありますが、特例があり
 平成28年までは、初診日の前1年間が未納でなければOKということになっています。

 『会社員(厚生年金)か、そうでないか(国民年金)か』

 →病院にかかったときに厚生年金の保険者であれば、その後、障害が認定されたときにすでに
 会社を辞めていたとしても、「障害基礎年金+障害厚生年金」が貰えます。逆に、人生のほと
 んどを会社員として過ごした人が、たまたま一ヶ月、仕事を辞めてる間(=国民年金)に
 病院にかかった病気が原因で後に障害が認定されたとすると、この場合は障害基礎年金しか
 貰えません。

ゆえに。

何が原因で、後々障害になるかなんてこと、わかりませんから。
許されるのであれば、

 【病院にかかるのは、無職の時ではなく、会社勤めをしているときに】

した方がいいのです。

===

年金制度って、「老後」のためにあるものと考えている人が多いんですが、この「障害年金」の
仕組みを勉強すると、非常に有利な制度であることがわかります。

癌などの重い病気になってしまった場合もそうですが、それを看病する人もまた、いつ、何時、
どんな風に病気やケガをするかわかりません。

大切な家族のため、人生のため、安心した毎日の暮らしのために、年金保険料はしっかり払う
ようにしておかれる方が良いでしょう。

・・・と、最後は社会保険庁風に(汗)

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