雑記 PR

紙切れ一枚で年金の貰える額が変わります。

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

と、ある年金相談へのご回答。

某氏のブログのコメント欄に返信しようとしたのですが、文字数制限に引っ掛かって
しまったので、こちらにてオープン返信です。内輪ネタで失礼!(汗)

======================

明石の年金博士、ばたですこんばんわ(笑)

Jinaさんの「サラリーマンの妻の期間が未納になっている可能性」ですが、
これってもしかすると、サラリーマンの妻になった時に「第三号被保険者」としての
届け出が出来ていなかったから・・・なのかもしれません。

※マメ知識※

サラリーマンの妻になったからといって、自動的に社会保険事務所がそれを認定
するわけでなく、紙切れ一枚ですが、「妻になりましたー」という届け出を役所に
提出する必要があります。ところが、この手続きをされていない方が全国に何十万人も
いると言われています。

で、本来は『2年以上過去の分については、もう時効だから手遅れだよー』という
法律になっているのですが、上述の通り、全国的に「手続き洩れ」の人が多いということが
理由で、現在は【第3号被保険者の特例制度】が実施されていて、S61.4以降の
手続き洩れ期間については、いま、役所に行って手続きをすれば「OK,認めましょう!」
というルールになっています。

根拠条文
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm

結婚されて第3号被保険者(=サラリーマンの奥さんなど)になったときに、この手続きを
忘れている人、実は周囲にもたくさんいらっしゃいました。

友人知人皆さんにも周知してあげたら、喜ばれるかもしれないですね。