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不当な青切符なんてたまったもんじゃない!

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年末から、兵庫警察署・新開地交番とずっともめていました。

話すと、すごーく長くなってしまうので、興味のある方だけ、下記の文章をお読み
いただければ、何かの時の参考にはなるかもしれません。

結論を申し上げますと、「反則切符を何が何でも切る!」としていた警察官の主張は
退けられ、「警告指導」による処分(=お咎めナシ)となり、また、是正を要求して
いた「誤認しやすい看板」については、市や自治体とも話し合いを行い、今後改善
されていくことになりました。

全面勝利、って感じで、まぁ良かったな、と。

尚、警察との話し合いにより下記の公安委員会に対して提出していた苦情の申立書は
取り下げることになりました。

以下、参考までに、公安委員会に対して送付した苦情申立書の原文をそのまま記載します。

===


 警察法第79条に基づき、下記の件について裁定いただきたく、本文書を送付する次第
です。何卒宜しくお願い申し上げます。

苦情申出の原因となる職務執行の概要
 日時:平成17年12月21日 午後12時15分頃
 場所:兵庫県神戸市新開地5丁目2-6 新開地交番前交差点

 新開地交番前のT路交差点を西方から東方に進行。前方の一方通行標識に従って北方に
向けて左折しようとしたところ、左折してすぐの箇所に「一歩通行」の標識があった。一
歩通行の指示に従って左折したにも関わらず、その先への進入を禁止する看板があったた
め、やむを得ず、緊急避難として、南方に一方通行の逆走行であることを承知の上で進入
し、時速10キロ以下での最徐行を行いながら、15メートルほど先の脇道へ走行したと
ころを新開地交番の「中村」「清水」両警察官により現認されることとなった。本件に際
し、両警察官並びに上司である兵庫県警兵庫警察署地域第一課「森課長」は、下記のよう
な、『警察官の不作為行為によって同様の事件が頻発している』事実を認めているにも関
わらず、、悪質性のある不法な行為であるとして刑事事件としての立件を行なおうとする
ものであり、警察庁次長通達による「道路標識・表示の明確化」及び「交通取締り指導の
あり方」に反する重大な行為であるものとして、この件に関する裁定を御依頼申し上げま
す。

 尚、この文書を記載する平成18年1月5日14時現在において、任意での出頭を求め
られ、いわゆる「青切符」による処理を行なおうとする旨、言われておりますが、公安委
員会の御意見をお伺いしてから応じると回答、今現在、まだ切符は切られておらず、捜査
段階であることもあわせて御報告申し上げます。

 『警察官の不作為行為について』

 新開地交番前に置かれた、いわゆる「道路標識」ではない左折してすぐのところにある
「地域(商店街)の方が設けられた一方通行の看板」は、「兵庫警察」という文字も書か
れており、また、大きな赤丸に白い線の引かれた一般の「通行禁止」を意味する表示で、
一般に、法的な制限を持った通常の看板と誤認しやすい状況にあった。また、新開地交番
でも同様の事件が多発していて、この看板が誤認しやすいものであると認識していたにも
かかわらず、5年以上、放置している状態にあった。この看板を誤認する可能性があった
ことについては、新開地交番に当日居合わせた「中村」「清水」「山本」「野間」「西尾
」各警察官においても、認めるところである、あるいは逆に「あの交差点ではしょっちゅ
う同様の事件があって摘発を行なっている」という趣旨の発言もあり、これは、事件を予
防しうる状況にあったにも関わらず、適正な処理を行なわなかった新開地交番の不作為行
為であると言え、適正な処理がもっと早く行なわれていれば、同様の事件が起ることを未
然に防げたのではないだろうか。

 『事件の重要性について』

 かえりみれば、当該地において、私自身も、Uターンを行なうなどの判断がなされるべ
きで、今となっては緊急回避とはいえ、一方通行の逆走行を行なったことは十分に反省す
するべきことであると認識している。ただ、逆走行を行なうこと自体は悪意をもって行な
ったのではなく、また、十分に安全に配慮を行なうべく時速10キロ以下での徐行にも努
めた(それ故に、交番から出てきた警察官に呼び止められる結果ともなった)。
 あくまでも意味合いは、誤認しやすい状況での一時的なパニック下における「緊急回避
」であるにも関わらず、当該警察官は、私の行なったことを「悪質な違法性をもった行為
」として認識し、刑事事件としての立件を目指そうとする。それに対して、私自身は十分
な反省を行い、警察庁次長通達(昭42.8.1)「交通指導取締りに関する留意事項」
「交通取り締まり指導のあり方」における『危険性の少ない軽微な違反に対しては警告に
よる指導を積極的に行なうこととし、、、』に本件が該当するものとして、当該警察官に
対して、「警告」による指導を希望するものである。

 同様の事件が頻発に起っているならば、何故未然に対策を講じなかったのか(私がその
主張を行なって以後、交通規制課より道路所有者について指導を行なった旨の報告はあっ
た)、また、行為そのものは違反ではあったかもしれないが、十分な安全運転に努め、緊
急回避を行なおうとする行為に対して「悪質であり、違法性がある」と認めるだけの十分
な根拠が得られないことについて、当該警察官並びに直属の上司である森課長の判断に納
得がいかず、第三者機関である公安委員会にて、この問題を取り上げていただきたくお願
い申し上げる次第です。
 刑事事件として強制捜査に入る旨も告げられており、時間的な余裕がありません、大変
恐れ入りますが、適正かつ公平で、迅速なご対応を心から御願いしたく、御報告申し上げ
ます。
 お忙しい中恐縮ではございますが、何卒宜しくお願い申し上げます。