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労働基準法の中に見る、コトバのトリック – 心理学で結果を。

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「労働基準法では8時間以下の労働の場合、休憩時間は45分でいいことになっていて、
例えば日本の会社で良く見られる9時-18時勤務の場合、昼休みは1時間も与える必要はないのです」

という話をすると、

「うわー、じゃぁ、うちの会社、今度から昼休みを15分短縮する!」

なんて展開になりがちですが、残念ながら、労働基準法に合わせて水準を下げるという
ルール改定は許されないことになっています。

条文の解釈って色々と面白いところがあって、たとえば求人情報などを眺めていて

※週休2日制
※勤務時間9:00~17:30

なんて書かれ方をしていると、「休みが多くて、拘束時間も短くていい感じ!」という
印象も受けそうですが、これ、「”完全”週休2日制」ではないということの裏返しなんですよね。

また、1日につき30分という時間が貯金されていくことを考えると、5日で150分、10日で300分の
余裕が生まれることになり、2週間に1回、土曜日の出社があり、9時~14時くらいの勤務で、
営業会議や全体会議なんかをやってるんじゃないかなー、という推測が出来るわけです。

どんな言葉も、立場を変えて見てみると、伝わる意味が違ってくるというお話。

表現力を知ることで、「知らなかった」を回避することも出来れば、自分のイメージする方向へ
結果を導いていくことも出来ます。

言葉は心理学の最たる物。

必要としてくださるお客様ひとりひとりに合わせた、表現という武器を、
これからもご提案していきたいと思っています。

― コトバプロジェクト、密かに密かに、進行中。

*追記

労働時間が6時間超8時間以下の場合は45分の休憩を、
8時間を超えて労働させる場合は1時間の休憩を与えることが法律で定められています。
法律上は、8時間を1分でも超えて労働させる場合は1時間の休憩が必要ということですが、
12時間勤務させたとしても、1時間の休憩だけで良いという意味にもなりますね。