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名刺交換をした相手の許諾なしにメールマガジンを送信することは違法かどうか

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名刺交換をした相手の許諾なしにメールマガジンを送信することは違法かどうか、といえば、これは違法ではない。

特定電子メール法という法律があって、事前の許諾なしにメルマガを送信することは違法であると定義されているが、これには例外があって「名刺交換をした相手や取引先に送るのであればOK」ということになっている。ただし、メルマガの内容が電子商取引(通信販売など)を行うものであれば、やはり事前の承諾は必要であるということになっている。

名刺交換をした相手に事前の承諾なしにメルマガを送信することが違法ではないといっても、やはり、一方的に送られてくるのは気分が良いものではない。Aさんが「誰彼構わずメルマガを送信する人」だと分かれば、自分であれば、Aさんのことを色々な人に紹介するのは躊躇してしまう。

ところで。

たとえば名刺の裏側、隅の方にでも「メルマガはお断りしています」という一文を添えてある相手にメルマガを送っても問題ないだろうか? これは「違法」である。名刺交換をした相手に承諾なしにメルマガを送信できるのは、あくまでも例外的な規定。この一言さえ名刺に添えておけば、(分かっている相手ならば)メールマガジンを送信してくることはあり得ない。意外に知られていないが、名刺に添えておきたい一文なのである。

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